局試験講習会
■講 師 紹 介
【代表講師】猪野 真也
【講師】 松村 弘一
原田 勇輝
当支部では、試験勉強に熟知した優秀な講師が試験合格へと丁寧にサポートしています。合格を目指して頑張りましょう!
足立第二支部
TEL:03-5888-7222
勉強会予定
〇日時 月2回開催
13時00分~17時00分
〇講師 1名
〇入会 無料 〇受講料(1受講)¥1,000
〇場所 西新井住区センター
〒123-0841 足立区西新井1-4
■受講生の心構え及び注意事項
1. 勉強会は、時間厳守です。(遅刻をした方は参加できません。)
2. 服装はYシャツ、ネクタイ着用。半ズボン、サンダルは禁止。(良識のある服装で。)
3. 飲食等は原則禁止。(ふたのある飲み物は可、講師より出された物も可。)
4. 書き込み答案は、できるだけ空欄を埋めて提出してください。(ひらがなでも可。)
5. 駐車場は、近隣のコインパーキングをご利用頂き、可能な方は公共交通機関、自転車等でご参加ください。
6. 勉強会終了後は整理、整頓をして帰りましょう。
関東運輸局法令試験問題・特定指定地域
令和6年7月
( 特定指定地域の1 )
個人タクシー法令試験問題
令和6年7月4日
関東運輸局
(注意事項) 1 本試験問題については、特段の指示がない限り、平成31年1月1日現在で施行されている法令等に基づくものとする。
2 本試験問題中「タクシー」とあるのは、タクシー業務適正化特別措置法の問題を除き、「一般乗用旅客自動車運送事業用自動車」とする。
Ⅰ 次の1から40までの文章で正しいもには〇印を、誤っているものに✕印を解答欄に記入しなさい。
1 定額運賃のうち、施設及びエリアに係る定額運賃の額は、定額運賃を定める定額運賃適用施設から
他の定額運賃適用施設又は一定のエリア内への最短経路による運送に適用される通常の時間距離併用
制運賃において渋滞等による時間加算を勘案した額によります。
2 一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、個人タクシー事業者が特約に応じたときは、旅
客から収受する運賃及び料金の額は、地方運輸局長から認可を受けたものでなくてもよいことが規定
されています。
3 一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客は、運転者が運送の安全確保のために行う
職務上の指示に従わなければならないことが規定されています。
4 期限更新日において年齢が満65歳以上の個人タクシー事業者は、当該期限更新の申請前に、旅客
自動車運送事業運輸規則に定めるところによる高齢者に対する適性診断を受診しなければなりませ
ん。
5 身体障害者割引は、身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持している者に適用するものと
し、営業的割引条件にも該当する場合は、いずれか高い率を適用し、割引の重複はできません。
6 旅客自動車運送事業運輸規則は、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的としています。
7 一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受した場合であって旅客の求めがあったとき
は、収受した運賃又は料金の額を記載した領収書を発行しなければなりません。
8 一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款には、損害賠償に関する事項のほか、交通事故に係る損害
賠償限度額及び補償支払の損害保険会社等についても定めなければなりません。
9 自動車の所有者の変更(名義変更)の場合、道路運送車両法の規定に基づく移転登録の申請をしな
ければなりません。
10 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をタクシー車内に持ち込
む旅客に対しては、運送の引受けを拒絶することができます。
( 特定指定地域の2 )
11 旅客自動車運送事業者は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければなりません。
12 個人タクシー事業者が、運送の申込みを受けた順序によらずに旅客を運送することができるのは、
急病人を運送する場合に限られています。
13 旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、遺留品
を保管しなければなりません。
14 一般旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」を毎事
業年度の経過後100日以内に、「輸送実績報告書」を毎年5月31日までに提出しなければなりま
せんが、個人タクシー事業者は「輸送実績報告書」のみ提出すればよいことになっています。
15 道路運送法で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいいます。
16 タクシー業務適正化特別措置法の「指定地域」とは、タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以
外の場所において行われており、かつ、道路運送法第27条第1項の規定に違反する適切な勤務時間
又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同法第13条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の
輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タク
シー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域で、国土交通大臣が告示で定める地域を
いいます。
17 道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の手続きを行う場合、その申請書に
は譲渡及び譲受価格の明細書を添付する必要がありません。
18 タクシーについては、旅客の運送を目的としない場合であっても、年齢、運転の経歴その他政令に
定める要件を備えた者でなければ運転することはできません。
19 30分休憩した場合、業務記録に、その休憩の記録は不要です。
20 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、「再発防止対策」について記
録する必要はありません。
21 道路運送法の一般乗用旅客自動車運送事業は、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員未
満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいいます。
22 自動車事故報告規則の規定に基づく報告書については、事故に対する弁明書を添付することになっ
ています。
23 個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から運輸に関する苦情の申出を受け付けた
場合、一定の事項を記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければなりません。
24 一般旅客自動車運送事業者の事業について、旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があ
ると認められたときは、自動車その他輸送施設の改善等を命ぜられることがあります。
25 タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、当該事業用自動車の両側面
に「個人」又は事業者が所属する団体の名称を表示しなければなりません。
( 特定指定地域の3 )
26 個人タクシー事業者は、タクシー業務適正化特別措置法に規定する個人タクシー事業者乗務証を他
人に譲り渡し、又は貸与してはなりません。
27 道路運送法に規定されている一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画には、自動車車庫の位置及び
収容能力についても記載することになっています。
28 個人タクシー事業者が、運賃及び料金をクレジットカードにより精算しようとするときは、道路運
送法に規定する手続きが必要です。
29 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、
当該事業用自動車を旅客の運送の用に供してはなりませんが、運送の途中において当該事業用自動車
に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運
送を容易に継続することができるときであっても、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供すること
はできません。
30 タクシーには、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運
行を妨げないものとして、一定の基準に適合する非常信号用具を備えなければなりません。
31 タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内のタクシー事業者が、当該指定地域内の
営業所にタクシーを配置したときは、遅滞なく、当該自動車について自動車登録番号、タクシー又は
ハイヤーの別その他の国土交通省令に定める事項を行政庁に届け出なければなりません。
32 事業用自動車の使用者は、道路運送車両法の規定に基づき6ヶ月ごとに当該自動車の定期点検整備
を行わなければなりません。
33 休憩又は仮眠した場合は、その地点及び日時を業務記録に記録しなければなりません。
34 タクシーの点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から2年間と定められています。
35 一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画には、過労の防止について、明確に定めなければなりませ
ん。
36 タクシー運転者は、タクシーの故障等により踏切内で運行不能になったときは、速やかに旅客を誘
導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとらなければなりません。
37 タクシー運転者が「回送板」を掲出しなければならない場合は、食事若しくは休憩のため運送の引
受けをすることができない場合だけではありません。
38 個人タクシー事業者は、適正化事業実施期間(東京地域は公益財団法人東京タクシーセンター、横
浜地域は一般財団法人神奈川タクシーセンター)からの通知等に従わず、負担金及び延滞金を納付し
ない場合には、当該適正化事業実施機関からの申し立てにより、関東運輸局長から負担金及び延滞金
を納付するよう命ぜられることがあります。
39 一般乗用旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合は手続きが必要で
すが、個人タクシー事業者の氏名又は住所に変更があった場合も手続きが必要です。
40 一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金のうち、旅客の利益に及ぼす影響が比較的
小さいものとして国土交通省令で定める料金について設定又は変更した場合は、遅滞なく届け出なけ
ればなりません。
( 特定指定地域の4 )
Ⅱ 次の条文の41から45までの( )内に入る正しい字句を下欄から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。
(道路運送法)
第二十九条 一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が(41)し、 (42)を
起こし、その他国土交通省令で定める重大な(43)を引き起こしたときは、 (44)
(43)の(45) 、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なけ
ればならない。